徳島地方裁判所 昭和28年(行)2号 判決
原告 大谷八助
被告 川島税務署長
一、主 文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
二、事 実
原告は、「被告が原告に対し、昭和二十七年四月三十日附を以てなした昭和二十六年度分所得金額三十一万九千円、税額四万三千百円とする更正を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求める旨申立て、請求の原因として原告は肩書地において、食糧品、日用品雑貨の小売業を営むものであるが、被告に対し、昭和二十六年度分の右事業経営による所得金額を十三万三千六百円と確定申立をなし、右申告額より扶養控除十一万一千円甚礎控除三万一千円、を控除すれば、原告は何ら課税対象となる事業所得がないのに拘らず、被告は、昭和二十七年四月三十日附を以て、原告の昭和二十六年度所得額を三十一万九千円、課税対象所得額十七万円、この税額四万三千百円と更正して原告に通知して来た。原告は被告に対し、再調査の請求をしたところ、被告が、「事業の規模、同業者の権衡調査等の結果再調査の請求は理由がない」との決定をなした旨通知を受けたので、更に、高松国税局長に対し審査請求をしたところ、高松国税局長より、昭和二十八年二月二日附昭和二十六年分所得金額審査決定通知書を以て、これを棄却する旨の通知を受けた。然しながら、原告の当該年度所得はその後計算したところによれば、確定申告額より寡額の十二万七千五百十六円で、前叙の如く何ら課税対象とならないので、被告の更正決定は違法であるから、その取消を求めるため本訴に及んだ。
原告の主張する所得額算出基礎は別表一該当欄記載のとおりである。
すなわち、右数額算定基礎は次の如くである。
一、収入
仕入額、期末商品棚卸高、雑収入については、別表一記載のとおりである。
(一) 売上高
被告の現金支出等より売上高を算定する方法に対する原告主張額は、別表二該当欄記載のとおりである。右のうち生活費現金支出高については別表三のとおりである。
(二) 期首棚卸高
昭和二十六年期首在庫品の実地棚卸をしていないので、不明であるが、かゝる場合は、原告が実際棚卸しをした期末棚卸額と同額とするのが相当である。
(三) 売買差益
売上高より販売原価を差引く方法により算出した主張額は別表一該当欄記載のとおりであり、仕入額に差益率を乗じて算出する方法に対する各商品の差益率及び差益金額は別表四該当欄記載のとおりである。
二、必要経費
荷造運賃、旅費交通費、電話料、はがき代、火災保険料、修繕費、文具費、利息割引料、広告費、租税公課、交際費、貸倒金、什器購入、包装費、消耗品費、燃料、電気料、新聞代、作業衣、その他必要経費については、別表一該当欄記載のとおりである。
滅価償却費は九、七六七円である。
三、所得
(一) 資産及び負債の増滅並びに支出高より総所得を算定する方法に対する原告主張額は別表六該当欄のとおりである。
(二) 所得のうち、貸家、村会議員歳費については別表一該当欄記載のとおりである、と述べた。(立証省略)
被告指定代理人等は主文同旨の判決を求め、答弁として、原告が肩書地において、食糧品、日用品雑貨、薪炭等の小売業を営み、昭和二十六年分所得金額につき十三万三千六百円と確定申告をなし被告がこれに対し、主張の如く更正をなしその通知をしたこと、原告が主張の如く、被告に対し再調査の請求をしたが、被告がこれを棄却したので、原告は更に高松国税局長に対し審査請求をしたところ、それが棄却されたことは認める。
被告のなした更正が違法であるとの点は争う。即ち被告が原告の昭和二十六年度所得額を三十一万九千円と更正したが、次の如き計算方法によれば、いずれの方法によつても原告所得額は三十一万九千円をはるかに超えるから何等違法ではない。
原告は国鉄徳島本線牛島駅前において、永年にわたり、食料品、日用品、雑貨、薪炭等を販売する老舗を営むもので店舗は立地条件に恵まれ且つ確固たる営業基盤を有する外原告は現に村会議員の公職を有する村の有力者であり、数軒の貸家を有しその資産状態は確実な納税者である。
第一、収入より必要経費を差引いて所得額を算定する方法。
一、収入
(一) 売上高、(イ)原告は、日々の正確な帳簿を記帳しておらないが、当該年度における現金支出等よりこれを推認することができる。その各項目別の主張額は別表二該当欄記載のとおりである。生計費については徳島市における生計費調査に則り、その算出基礎は別表三のとおりである。
(ロ)、(イ)の方法によるほか、売買差益を算出し、これに販売原価を加算する方法によつても、これを推認することができる。この売買差益は仕入金額二、二八八、一九三円に各商品毎の差益率を乗じて得られるがその差益率及び額は別表四該当欄記載のとおりである。右差益率は過去の販売実績より、統計学的方法により算出されたものである。
(二) 期首商品棚卸高、昭和二十六年期末棚卸高は、原告の実際に行つたところによれば五三九、九五四円でありそれ以前の昭和二十五年期首棚卸高は一七二、九一〇円である。右の昭和二十五年期首より昭和二十六年期末に至る棚卸商品増加額三六七、〇四四円は、二ケ年間に平均して増加したものと推定され、毎月一五、二九三円五〇銭宛増加したものということができるから、昭和二十六年期首現在では三五六、四三二円となるが、右の範囲内で原告に有利に算定して、三六〇、一〇〇円を得られる。
(三) 仕入、期末商品棚卸高、雑収入については、原告の自陳する数額であり、別表一該当欄記載のとおりである。
二、必要経費
(一) 荷造運賃、旅費交通費、電話料、はがき代、火災保険料、修繕費、文具費、利息割引料、広告費、租税公課、交際費、貸倒金、什器購入、包装費、消耗品費、燃料、電気料、新聞代、作業衣、その他の必要経費については、すべて原告の自陳する数額であり別表一該当欄記載のとおりである。
(二) 減価償却費、原告減価償却資産の取得価格に対し、その一割を残存価額として控除した金額を耐用年数で除して毎年同一額となるように計算して得られその額は三、一五二円である。
その計算明細は別表五のとおりである。
三、所得のうち貸家、村会議員歳費については、原告自陳の数額で、別表一該当欄記載のとおりである。
第二、資産、負債の増滅及び支出高より間接に所得を認定する方法。
一、資産の増減
(一) 土地、車輛、什器備品、貯金のうち阿金のうち阿波商業銀行当座預金及び定期預金、無尽、簡易保険、売掛金、火災保険料については、すべて原告自陳の数額であつて、別表六該当欄記載のとおりである。
(二) 商品、期首商品棚卸高は前述のとおりであるから資産増として一七九、八五四円となる。
(三) 講和定期貯金、原告の記載洩れのもので、資産増四万円がある。
(四) 建物、店舗を改装したので、資産増として一万五千円存在する。また資産は店舗、倉庫は資産増滅がない。
(五) 貸家々賃未収金、期首になく期末に五、〇〇〇円あるので、右額だけ資産の増加がある。
二、負債の増減
被告主張額は別表六該当欄記載のとおりであり、借入金八万八千円及び未払公租公課事業税昭和二十五年分を除き、すべて原告自陳の数額である。
三、生活費及び必要経費に算入されない租税公課等並びに減価償却費
被告主張額は、別表六該当欄記載のとおりである。右のうち生計費については前述のとおりである。医療費は昭和二十六年中の支出額で、原告が脱漏しているものである。選挙費用については、現在法定選挙費用のみであつたという場合は稀有であり、実際はそれ以上の支出があつたものである。
と述べた。(立証省略)
三、理 由
原告が被告に対し、昭和二十六年度所得金額を十三万三千六百円と確定申告をなし、被告が昭和二十七年四月三十日附で原告の昭和二十六年度所得金額を三十一万九千円とする原告主張の更正を行い、これをその頃原告に通知したところ、原告は右更正は不服であるとして、被告に対し再調査の請求をしたので、被告は実地調査の結果原処分を正当と認め再調査請求を棄却し、原告にその通知をしたこと、原告は更に高松国税局長に対し審査請求をしたところ、右国税局長が原告に対し、昭和二十八年二月二日附書面で、原告の請求は理由がないので棄却する旨の通知をなし、その頃原告に到達したことは当事者間に争いがない。
被告主張の所得算定方法のうち、収入より必要経費を差引く方法で、販売原価に差益率を乗じて売買差益を算出(被告は売買差益につき仕入額に差益率を乗じて算出する旨主張するが、当該年度に仕入れてもこれを販売しない場合があるから、この方法は妥当ではない。)する方法について判断する。
一、収入
(一) 仕入、期末商品棚卸高、雑収入の数額が別表一記載のとおりであることは当事者間に争いがない。
(二) 期首商品棚卸高、被告主張の三十六万百六十円の範囲内においては争いがないが、これを超えてさらに十七万九千七百九十四円存するとの原告主張はこれを認めることのできる証拠がないのみならず、主張より明らかなように期末商品棚卸高と同額であるが、比較的好景気であつた昭和二十六年度において原告自認の売上高としても二百五十余万円の売上高があつた店舗であるから、期末棚卸高と同額であつたとは到底考えられないから、その主張自体理由がない。
(三) 販売原価、右(一)(二)の数額よりすれば、被告の主張は二、一〇八、三九九円となるが、原告はこれを超えた二、二八八、一九三円であると自陳しているので、販売原価は右二、二八八、一九三円である。従つて、各商品毎の販売原価は原告が仕入額として主張している数額と同額であり、別表四のとおりである。
(四) 売買差益、右(三)の販売原価に差益率を乗じて算出することができるが、各商品毎の差益率を検討すると次のとおりである。
生菓子及びパン二十五パーセント、清涼飲料水二十五パーセント、豆腐油揚二十二パーセントであることは争いがない。
(1) 薪類、木炭、煉炭、タドン、原告主張によると木炭一俵当り販売原価が百九円三十四銭、煉炭百三十二円五十銭であることが明らかであり、証人中賀白、同戸出五平の各証言を綜合すると、小売価額木炭一俵当り百三十円ないし百六十円、煉炭一把百五十円ないし百六十円であることが認められる。右事実によると差益率は木炭、煉炭ともに、被告主張の十八パーセント以上であると計算上明らかである。(前叙各証人の証言のうち、木炭一俵当り十円、煉炭一把当り十円の利潤であつたとの原告主張に沿う部分は信用できない。)従つて、これと同種の薪類(この点についての証人戸出五平の証言は信用できない)及びタドンについても同様十八パーセント以上であると推認するのを相当とする。
(2) 味噌、醤油、証人須川清の証言によると、醤油四斗樽(三斗八升入)を千九百五十円で仕入れ、一升六十五円で小売していることが認められる。右事実によると、差益率は計算上二十七パーセントであつて、被告主張の十九パーセント以上であること明らかである。従つて、これと同種の味噌についても同様差益率は十九パーセント以上であると推認することができる。
(3) 青果物、証人須川清、同生田栄太郎の証言を綜合すると、苹果は一箱六百四十円で小売していること、青果物は一般に、二十五パーセント位の利潤をみていることが認められる。右事実によれば、差益率は二十五パーセント以上というべきである。
(4) 繊維品、十五パーセントの範囲内においては争いがないが、これを超えた二十五パーセントであるとの被告主張はこれを認めることのできる証拠がない。
(5) 雑貨、証人山下忠雄、同平島富雄の各証言を綜合すると、たわし一個を五円八十銭で仕入れ七円から七円五十銭に、馬穴百円で仕入れて百三十五円に、百八十円で仕入れて二百二十円に、小売していることが認められる。右の事実よりすれば、被告主張の二十八パーセント以上の差益率であるということができる。
(6) その他の商品、成立に争いのない乙第二十三号証(高松国税局長作成昭和二十七年分商工庶業所得標準表)によると、各差益率は、酢三十五パーセント(従つて被告主張の十九パーセント以上)、下駄二十六パーセント、ゴム製品十八パーセント、化粧品二十五パーセント、仏具二十五パーセント以上、食品ABとも約二十パーセント、(従つてBは被告主張の十九パーセント以上)、干菓子二十四パーセント、乾物二十一パーセント、足袋二十四パーセント、蔬菜二十パーセントであることが認められ、右認定に反する証人中賀白、同須川清、同平島富雄の各証言は信用することができない。
右事実によると各商品の差益率は右認定のとおりであり、また、鼻緒については下駄と同率の二十六パーセント、茶については、乾物と同率の二十一パーセント、人形については、仏具と同率の二十五パーセントであることが推認できる。
尤も原告は右乙第二十三号証は昭和二十七年分の標準表であつて、昭和二十六年度の本件差益率としては不適当であるというのであるが、原告の如き日用品雑貨等小売業にあつては、昭和二十七年の実続により昭和二十六年の差益率を推認することは必ずしも不当とは言えないし、右標準率表が過去の販売実績に基き算出されたことは被告主張及び書証自体より明らかであるが、差益率不明の場合、このような標準表に基き差益率を求めることは適法妥当であるというべきである。
(7) 脱漏推定、原告主張の十二パーセントの範囲内においては争いがないが、これを超えた二十五パーセントであるとの被告主張はこれを認めることのできる証拠はない。
以上認定した差益率を原告自認の各商品販売原価に乗ずれば別表四のとおりで売買差益合計四七八、二七一円を得られる。
従つて収入総計は争いのない雑収入四、五〇〇円を加えた四八二、七七一円である。
二、必要経費
荷造運賃、旅費交通費、電話料、はがき代、火災保険料、修繕費、文具費、利息割引料、広告費、租税公課、交際費、貸倒金、什器購入、包装費、消耗品費、燃料、電気料、新聞代、作業衣、その他の必要経費の項目についての数額は当事者間に争いがなく、別表一記載のとおりである。
減価償却費三、一五二円の範囲内においては争いがないが、これを超えさらに六、六一五円存するとの原告主張はこれを認めることのできる証拠がない。
以上必要経費合計は一四四、八二七円である。
三、貸家々賃、村会議員歳費
これらの所得については、当事者間に争いがなく、その数額は別表一記載のとおりである。
四、総所得
総収入四八二、七七一円より必要経費一四四、八二七円を差引き、これに、争いのない所得二七、八八六円を加えると総所得三六五、八三〇円が得られる。
被告が原告の昭和二十六年度所得を三十一万九千円と更正したことは当事者間に争いがない。所得額が確定申告等より過大または過少であるときは、更正する旨規定した所得税法第四十六条の趣旨よりすれば、実際所得額より過大または過少でなく所得額を更正することは適法といわなければならない。
被告更正額は、前示認定額より過大または過少ではないから、被告の更正決定は適法というべきである。よつて被告主張の他の所得算出方法について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから棄却することとし、訴訟費用について民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 今谷健一 宮崎福二 高木積夫)
別表一
原告の所得について、原被告の主張対照表
科目
原告主張額
A
被告主張額
B
差額(B―A)
(争点)
認定額
収入
<1> 売上
2,534,765
2,787,246
252,481
2,727,327
<2>
販
売
商
品
原
価
期首商品棚卸高 (イ)
539,954
360,160
179,794
360,160
仕入 (ロ)
2,288,193
2,288,193
0
2,288,193
期末商品棚卸高 (ハ)
539,954
539,954
0
539,954
(ニ)=(イ+ロ)-ハ
差引販売原価
2,288,193
2,108,399
179,794
(原告自認)
2,288,193
<3>=<1>-<2>(ニ) 売買差益
246,572
678,847
432,275
478,271
<4> 雑収入
4,500
4,500
0
4,500
<5>=<3>+<4> 計
251,072
683,347
432,275
482,771
必要経費
荷造運賃
34,504
34,504
0
34,504
旅費交通費
3,500
3,500
0
3,500
電話料
12,054
13,254
0
13,254
はがき代
1,200
火災保険料
1,185
1,185
0
1,185
修繕費
1,210
1,210
0
1,210
文具費
900
900
0
900
利息割引料
15,000
15,000
0
15,000
広告費
11,350
11,350
0
11,350
租税公課
28,557
28,557
0
28,557
交際費
2,700
2,700
0
2,700
貸倒金
5,045
5,045
0
5,045
什器購入
3,000
3,000
0
3,000
包装費
8,000
8,000
0
8,000
消耗品費
730
730
0
730
燃料
2,450
2,450
0
2,450
電気料
3,000
3,000
0
3,000
新聞代
4,380
4,380
0
4,380
作業衣
1,505
1,505
0
1,505
その他
1,405
1,405
0
1,405
減価償却費
9,767
3,152
6,615
3,152
<6> 計
151,442
144,827
6,615
144,827
<7>=<5>-<6> 差引所得
99,630
538,520
438,890
337,944
争のない所得
貸家
18,876
18,876
0
18,876
村会議員歳費
9,010
9,010
0
9,010
<8> 計
27,886
27,886
0
27,886
<7>+<8> 合計総所得金額
127,516
566,406
438,890
365,830
別表二
現金支出等から推認される売上高
区分
原告主張額
A
被告主張額
B
差額(争点)
(B―A)
現金支出高
仕入のうち支払済金額
2,242,597
2,242,597
0
営業経費支出額
102,023
116,438
14,415
店舗改装支出額
0
15,000
15,000
借入金返済額
100,000
100,000
0
預貯金よりの増加額(引出)
(-)102,257
(-)62,257
40,000
簡易保険支払額
7,380
7,380
0
無尽掛金
43,636
45,050
1,414
生計費現金支出額
88,458
269,872
181,414
営業外公租公課
7,200
7,200
0
本年分営業経費認容外の公租公課
32,626
32,626
0
村会議員選挙費用
1,138
10,600
9,462
火災保険料
住宅分
615
615
0
貸家分
510
510
0
医療費
0
10,550
10,550
<1> 計
2,523,926
2,796,181
272,255
現金収入高
手形支払いのための継ぎ資金の借用
88,000
0
(-)88,000
頼母子講落札金
33,700
33,700
0
貸家々賃収入
34,300
29,320
(-)4,980
村会議員歳費
10,600
10,600
0
<2> 計
166,600
73,620
(-)92,980
<3>=<1>-<2> 差引現金支出高
2,357,326
2,722,561
365,235
<4> 営業用に消費した自店商品
6,050
9,355
3,305
<5> 家事用に消費した自店商品
41,480
42,380
800
<6> 手持現金増加額
2,800
2,850
50
<7> 売上金増加額
17,698
17,698
0
<8> 合計(<3>+<4>+<5>+<6>+<7>)
2,425,354
2,797,744
177,719
別表三
1.生活費現金支出高(原告主張)
住居費(電灯家計持)
2,400円
左記以外の生活用品はすべて自己商品で賄うから現金支出はない。
衣料費
17,600
食糧費
配給
21,200
配給外
15,000
健康保険掛金
2,500
交際費
1,200
教育費
長女 裁縫
8,520
次女 高校
8,200
長男 中学校
1,800
その他 小学校
2,500
嗜好品
酒
3,500
煙草
5,400
合計
89,820
2.生活費現金支出高(被告主張)算定方法
徳島市における月一人当り生活費 3,251円59銭
家族 8人
円 人(月数) 円
よつて 3,251.59×8×12=312,152.64
別表四
品目
仕入金額
(原被告争いなし)
差益率
差益金額
認定
原告主張
被告主張
原告主張
被告主張
差益率
差益金額
薪類
239,057
(7,617束)
一束 2円
18%
15,234
43,030
18%
43,030
木炭
295,165
(1,526俵)
一俵 10円
18
15,260
53,130
18
53,130
煉炭
15,900
(120把)
一把 10円
18
1,200
2,862
18
2,862
タドン
6,000
(60把)
一把 15円
18
900
1,080
18
1,080
醤油
88,750
(49丁)
一丁 150円
19
7,350
16,862
19
16,862
味噌
67,500
(19.5丁)
一丁 300円
19
5,850
12,825
19
12,825
酢
5,910
(198本)
一本 6円
(以下%)
19
1,188
1,123
19
1,123
下駄
64,166
18
35
11,540
22,458
26
16,683
鼻緒
43,859
22
43
9,429
18,859
26
11,403
ゴム製品
31,220
12
20
3,746
6,244
18
5,620
化粧品
13,649
20
32
2,730
4,367
25
3,412
繊維品
140,470
15
25
21,070
35,117
15
21,070
茶
16,745
15
37
2,511
6,195
21
3,517
仏具及人形
38,435
20
41
7,687
15,758
25
9,609
食品A
29,092
12
27
3,575
7,854
20
5,818
〃B
22,797
5
19
1,139
4,331
19
4,331
干菓子
66,377
18
32
11,288
21,240
24
15,930
乾物
171,701
8
27
13,736
46,359
21
36,057
青果物
267,012
10
27
26,701
72,093
25
66,753
足袋
253,265
10
25
25,326
63,316
24
60,784
雑貨
155,508
12
28
18,660
43,542
28
43,542
生菓子及パン
46,500
25
25
11,625
11,625
25
11,625
清涼飲料水
4,200
25
25
1,050
1,050
25
1,050
豆腐油揚
36,500
22
22
8,030
8,030
25
8,030
蔬菜
25,000
10
25
2,500
6,250
20
5,000
脱漏推定
142,712
12
25
17,125
35,678
17,125
差益額合計
2,288,193
平均
24.7
246,482
561,278
478,271
合計売上金額
2,534,765
2,669,677
別表五
減価償却費計算明細(被告主張)
種類
店舗改装
店舗及び倉庫
自転車
その他備品
合計
木造瓦葺
木造瓦葺
シヨーウインド
取得年月日
26年5月
財産税の見積
21年3月3日
23年
24年頃
取得価額
15,000円
4,800
8,000
10,000
同上の1/10
1,500
480
800
1,000
〃9/10
13,500
4,320
7,200
9,000
耐用年数
30年
30
4
10
償却率
0.034
0.034
0.250
0.100
償却額
4.59円×3/12=306円
146
1,800
900
3,125円
別表六
間接認定の方法による原告所得(資産・負債の増減及び支出高)
1.資産の増減
資産の種類
昭和26年1月1日現在高
昭和26年12月末現在高
差引資産増減高
備考
科目
細目
原告主張
被告主張
原告主張
被告主張
原告主張
被告主張
土地
81,400
81,400
81,400
81,400
0
0
建物
店舗・倉庫
191,700
4,800
184,100
4,800
(-)7,600
0
〃
改装費
15,000
0
15,000
15,000
0
15,000
車輌
自転車
16,000
8,000
16,000
8,000
0
0
什器備品
10,000
10,000
10,000
10,000
0
0
商品
539,954
360,100
539,954
539,954
0
179,854
現金
4,600
4,650
7,500
7,500
2,900
2,850
貯金
講和定期
0
0
0
40,000
0
40,000
〃
阿波商BK当座
18,953
18,953
16,696
16,696
(-)2,257
(-)2,257
〃
定期
100,000
100,000
0
0
(-)100,000
(-)100,000
無尽
徳島無尽
1,800
1,800
23,400
23,400
21,600
21,600
〃
牛島商工会
0
0
23,450
23,450
23,450
23,450
簡易保険
0
0
7,380
7,380
7,380
7,380
売掛金
67,095
67,095
84,793
84,793
17,698
17,693
未収金
貸家々賃
5,000
0
5,000
5,000
0
5,000
火災保険料
0
0
615
615
615
615
計
1,051,502
656,798
1,015,288
867,988
(-)36,214
211,190
2.負債の増減
負債の種類
(A)
昭和26年1月1日現在高
(B)
昭和26年12月末現在高
(B)―(A)
差引負債増減高
備考
科目
細目
原告出張
被告主張
原告主張
被告主張
原告主張
被告主張
借入金
200,000
200,000
88,000
100,000
100,000
88,000
(-)100,000
(-)100,000
無尽落札
0
0
33,700
33,700
33,700
33,700
買掛金
125,184
125,184
170,780
170,780
45,596
45,596
未払公租公課事業税25年分
24,484
24,480
0
0
(-)24,484
(-)24,480
〃
〃 26年分
0
0
10,080
10,080
10,080
10,080
固定〃
資産税25年分
事業分
貸家分
1,830
1,830
1,830
1,830
0
0
0
0
(-)3,660
(-)3,600
〃
〃 26年分
事業分
貸家分
0
0
0
0
557
557
557
557
1,114
1,114
〃
自転車税25年分
200
200
0
0
(-)200
(-)200
〃
〃26年分
0
0
200
200
200
200
計
353,524
353,524
403,874
315,874
50,350
(-)37,650
3.生活費及び必要経費に算入されない租税公課等
区分
金額
摘要
備考
原告主張
被告主張
生活費
109,968
312,152
月1人当生活費3,251円59銭×家族8人×12月
村民税
固定資産税
7,200
7,200
医療費
0
10,550
選挙費用
1,138
10,600
計
118,306
340,502
4.減価償却費 3,152円(被告主張) 9,767円(原告主張)
昭和26年中の所得により賄われたと推認される金額合計
1+2+3-4=586,190円(被告主張)
122,675円(原告主張)